大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)1715 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岡良賢、同深谷茂、同西尾盛三郎の上告趣意第一点のうち、違憲(三七条

違反)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例違反をいう点は、所

論引用の判例が刑訴応急措置法一二条一項に関するもので、新刑訴法の適用される

本件に適切でなく、その余は、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、違憲(

三七条違反)をいう点もあるが、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張も出ない

ものであり、同第三点は、事実誤認の主張であり、同第四点のうち、判例違反をい

う点は、所論引用の判例が所論の点に関する判示をしているものではないから、所

論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第五点の

うち、違憲(三七条違反)をいう点は、実質は単なる法令違反の主張であり、判例

違反をいう点は、原判決が所論の点についてなんらの判断をも示していないもので

あるから、所論は前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、

同第六点は、単なる法令違反の主張であり、同第七点のうち、違憲(三七条違反)

をいう点は、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、判例違反をいう点は、

原判決が所論の点についてなんらの判断をも示していないものであるから、所論は

前提を欠き、その余は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第八点は、単

なる法令違反、事実誤認の主張であり、同第九点のうち、判例違反をいう点は、そ

の判例を具体的に示していないものであるから不適法であり、その余は、単なる法

令違反の主張であり、同第一〇点は、違憲(三七条違反)をいうが、実質は単なる

法令違反の主張であり、同第一一点のうち、判例違反をいう点は、原判決が所論の

点についてなんらの判断をも示していないものであるから、所論は前提を欠き、そ

の余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当

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らない。また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四二年六月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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